遺留分侵害額請求権とは?権利者や請求された場合の対処法など
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額請求額にあたる金銭を請求できる権利のことです。民法1046条第1項に定められています。
亡くなった方(被相続人)が生前贈与や遺言などによって財産の譲り先をあらかじめ決めている場合、それに従うのが民法の原則ですが、それがあまりにも極端な配分であったり、ある法定相続人の取り分が全くないという場合には、相続人の遺産をもらえるという期待を害しますし、生活の安定を揺るがします。
そこで、財産のうち最低限度として定められている割合(遺留分)を、相続人に対して留保させることを法律で定めたのがこの制度です。
遺留分は、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に保証されています。直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分割合(総体的遺留分)となります。
この遺留分割合を、相続人で法定相続分の割合に応じて分けるところ、実際に個人がもらえる額を個別的遺留分といいます。
上述のとおり、遺留分侵害額請求権は、実際に遺留分を自分に渡すように請求する権利のことですが、この遺留分侵害額請求権は、相続人が被相続人から得た財産が遺留分に達しないとき、その差額が遺留分侵害だとして成立します。この請求権は、遺言や遺贈を受けた者(受遺者、受贈者、その包括承継人)を相手方として行使し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
例えば、父A、母B、兄C、弟Dの4人家族で、父が亡くなった場合を考えてみます。父Aは、価額3000万円相当の土地と、1000万円の現金を有していて、兄Cに全てを相続させるという内容の有効な遺言を残していたとします。
この場合、母B、弟Dは取り分がなくなってしまいます。そこで遺留分侵害請求権を兄Cに対して行使することができます。
具体的には、まず、総体的遺留分は、4000万円×1/2ですから、2000万円です。
次に、個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分をかけるので、母Bが2000万円×1/2=1000万円、弟Dが2000万円×1/2×1/2=500万円となります。それぞれこの金額を兄Cに請求できるということになります。なお個別遺留分の計算でき気を付けるべきは相続人が被相続人の配偶者(上の例で母B)以外にいない場合、配偶者の遺留分は4000万円×1/2で2000万円です。遺産産総額の2分の1であり、遺産総額×1/2×1/2ではないということです。この点は専門家でも、時々間違うので気を付けてください。
遺留分侵害額請求をされた場合には、放置すると、訴訟や調停を提起されるおそれがあります。
さらにこれも放置すると、敗訴が確定し、強制執行といって財産を強制的に差し押さえられる可能性もあります。
さらに、法的な問題だけでなく、相続人同士の人間関係がこじれるという問題が生じるおそれもあります。
このようなトラブルに発展しないよう、直ちに弁護士に相談し、交渉で円満に解決できる道を探すことが望ましいといえます。
桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
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