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遺産分割協議・調停

■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産の具体的な配分について相続人間で話し合って決める手続きです。
遺産分割協議においては、相続人全員で協議を行い合意に至る必要があります。そのため、なかなか協議がまとまらずに相続人間で紛争が発生してしまう恐れもあります。

 

■遺産分割調停
遺産分割協議で合意に至らなかった場合には、遺産分割調停を利用することが考えられます。
遺産分割調停を行うためには、受遺者や相続人のうち一人もしくは複数人が家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
遺産分割調停では、家庭裁判所で相続人全員が集まって、調停員の下で話し合いを進めることになります。
遺産分割調停でも合意に至らないような場合には審判を行うことになります。

 

弁護士にご依頼いただければ、遺産分割協議で合意に至ることができるようにしっかりとサポートをいたします。
また、調停や審判、訴訟に発展してしまった場合でも、弁護士であれば、問題なく対応可能です。

 

桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。初回相談は無料で承っておりますので、何かお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。

その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。

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