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法定相続人の範囲と相続割合

■配偶者
配偶者は常に相続人になります。
配偶者の相続割合は1/2です。

 

■子
子は第1順位の相続人です。
子の相続割合は1/2です。
子が2人いる場合、一人当たり1/2×1/2=1/4となります。
子がいない場合でも、孫がいる場合には孫が代襲相続します。
子、孫がいない場合でもひ孫が代襲相続(再代襲)します。

 

■直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母やそれよりも上の世代の人をいいます。
父母がいない場合でも、祖父母がいる場合には、祖父母が相続人になります。
直系尊属は第2順位の相続人です。
子や孫等がいない場合は相続人になります。
直系尊属の相続割合は1/3です。

 

■兄弟姉妹
兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
子や孫等や、直系尊属がいない場合は相続人になります。
兄弟姉妹の相続割合は1/4です。
兄弟姉妹がいない場合でも、甥や姪がいる場合は甥や姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹には再代襲は認められず、甥や姪の子は法定相続人となりません。

 

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

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