連絡が取れない相続人がいて困っている…適切な対処法とは?
相続開始後は、法定の期間内に相続手続きを行う必要があります。
相続手続きの中には、相続人全員で行わなければならない手続きもあることから、連絡が取れない相続人がいると手続きが進められなくなってしまいます。
本稿では、連絡が取れない相続人がいて困っている場合の適切な対処法について、詳しく解説していきます。
連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めることができる場合とできない場合
相続手続きは、お亡くなりになった方の意思を最大限尊重して行われる手続きです。
そのため、お亡くなりになった方が生前に全ての財産の処分方法を指定した遺言を適切に作成していた場合には、連絡が取れない相続人がいるかどうかにかかわらず、その遺言の内容に沿った相続手続きが行われることとなります。
しかし、そもそも遺言が作成されていなかった場合や、遺言が作成されていたがその遺言で処分方法が指定されていない財産が見つかった場合などは、相続人全員で相続財産の処分方法を決めるための話し合いである遺産分割協議を行う必要があります。
このような場合には、連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めることはできません。
連絡が取れない相続人がいて困っている場合の適切な対処法
相続人の連絡が取れない場合には、⑴相続人の連絡先が分からない場合と、⑵相続人が連絡に対して応答しない場合の2種類が考えられます。
それぞれの場合における適切な対処法は以下の通りです。
⑴相続人の連絡先が分からない場合
ア. 相続人の住所を確認する
相続人の住所地は、戸籍の附票を見ることによって知ることができます。
他人の戸籍の附票は取得することができませんが、同一戸籍に入っている人であれば自分の戸籍の附票とまとめて取得することができます。
イ. 不在者財産管理人の選任を申し立てる
相続人が住所地にもおらず、不明である場合には、「不在者財産管理人」という制度を利用することができます。
この制度は、行方不明者がいる場合にその行方不明者の財産を管理する人を親族や法律の専門家の中から選任する手続きのことをいいます。
申立ては、不在者の最終住所地のある家庭裁判所に対して、必要書類を添付して行います。
ウ. 失踪宣告をする
相続人が生死不明の状態が7年以上続いているような場合には「失踪宣告」を行うことができます。
失踪宣告が行われると、失踪者は権利関係上、死亡したものと扱われることとなるため、遺産分割協議を行う際にもかかる相続人の出席が必要とならなくなります。
⑵相続人が連絡に対して応答しない場合
ア. 連絡に応じるよう、説得をする
相続人が連絡に応じない理由としては、面倒であるからや多忙であるから、他の相続人との関係性が希薄であるからといったものなどが考えられます。
もっとも、相続手続きを放置していると、後々に調停が申し立てられるなどして更に面倒なこととなる可能性があります。
このことを連絡に応じない相続人に伝え、連絡に応じるように説得をしてみましょう。
それでも連絡に応じないようであれば、弁護士に依頼をして、弁護士から連絡をしてもらうように頼んでみましょう。
弁護士からの連絡というのは一定の心理的効果がありますので、応答をもらえるかもしれません。
イ. 遺産分割調停の申立て
どうしても相続人が連絡に応じない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てましょう。
裁判所からの呼び出しであれば応じるという場合は少なくありません。
また、裁判所からの呼び出しに正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料を受ける場合がありますから、このことを伝えて呼び出しに応じるように説得しましょう。
この遺産分割調停の呼び出しにも応じない場合には、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判では、相続人全員の参加が要求されておらず、最終的には審判官がそれまでに出た相続人からの主張や証拠を吟味して遺産分割の方法を判断することとなります。
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