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相続放棄のメリット・デメリットとは?

相続が発生した場合、常に相続をすることが相続人にとって利益になるとは限りません。

相続はプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて受け継ぐことになるため、場合によっては借金などのマイナスの財産だけを受け継ぐことになってしまいます。

こうした場合に検討すべきなのが相続放棄です。

しかし、相続放棄とはどのような制度なのかメリット・デメリットが分らないという方は少なくないのではないでしょうか。

本稿では、相続放棄のメリット・デメリットについて解説します。

 

相続放棄のメリット

 

相続放棄のメリットは以下のものがあります。

 

①マイナスの財産を受け継がなくて済む

相続放棄最大のメリットとして、借金を受け継ぐ必要がありません。

相続財産においてプラスの財産よりマイナスの財産の方が上回っている場合、普通に相続してしまうとマイナスを受け継ぐことになってしまいます。

このような、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を行うことで借金などの債務を受け継がなくて済むことになります。

 

②相続手続きから解放される

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めて受け継ぐ権利を放棄することを意味します。

相続の場面ではお金が絡むため親族間で争いになりがちです。

相続権を持っている間はこうした争いに巻き込まれてしまいますが、相続放棄をすることでこうした争いから解放されます。

 

相続放棄のデメリット

 

相続放棄にはデメリットもあります。

主なデメリットとしては以下のものがあります。

 

①プラスの財産も含めて放棄することになる

前述の通り相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めて相続の権利を放棄することを意味します。

そのため、相続放棄をしてしまうとプラスの財産も受け継ぐことができません。

マイナスよりもプラスが上回っている場合でも受け継ぐことができなくなるためよく考えて相続放棄はするようにしましょう。

 

②一度相続放棄をすると取消は困難

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

この相続放棄は一度家庭裁判所で認められると原則として取消はできません。

騙されて相続放棄をしたというケースや脅されて相続放棄をしたケースのような特殊な場合は、家庭裁判所に取消を求めることができます。

しかし、このようなケース以外では相続放棄の取消は困難なため、後からプラスの財産の方が実は上回っていたといったことが明らかになったとしても相続放棄をしてしまえばそのプラスの財産を受け継ぐことはできなくなってしまいます。

 

相続に関することは桃谷法律事務所におまかせください

 

相続放棄はメリットもありますが一度してしまうと取消が原則としてできないため、相続放棄をするにあたっては十分検討を行う必要があります。

相続放棄をすべきか、その他の制度を利用すべきかなど相続についてお悩みの方は桃谷法律事務所へご相談ください。

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

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