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離婚の種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。

 

■協議離婚

協議離婚とは、裁判手続きによらず、夫婦の間で話し合って離婚することをいいます。
多くの夫婦が協議離婚によって離婚をしています。
協議離婚は離婚訴訟などに比べて、早く、柔軟に解決できる可能性が高いです。
ただ、関係がこじれてしまっていて相手方が協議に応じてくれない場合や、冷静な話し合いができない場合は協議離婚が困難です。
相手方との協議が負担に感じる場合は、弁護士を代理人として協議する方法が考えられます。
双方が弁護士を立てて交渉をすれば、よりスムーズな解決が可能です。

 

■調停離婚
調停離婚とは、裁判所によって選ばれた調停委員の仲裁で離婚の話し合いをまとめることをいいます。
原則として、離婚訴訟を提起したい場合でも訴訟を提起する前に、離婚調停をする必要があります(調停前置主義)。
調停前置主義の例外は、相手方が行方不明で連絡が取れない、精神状態に問題があり意思の疎通が図れないなど調停になじまないと裁判所により認められた場合、離婚訴訟手続きから始めることができます。
離婚調停においても離婚するためには当事者が協議の末、合意する必要があります。
離婚調停が不成立となった場合には、離婚を諦めるか、審判、訴訟などの手続きに進むことになります。
なをいずれの手続きにおいても当事者が厚生年金等基礎年金の上乗せ年金の受給資格を有する場合合わせて年金分割の申立て行っておく方がよいでしょう。

 

■審判離婚
審判離婚は、離婚調停は成立しなかったが、裁判所が離婚を成立させた方が良いと考える場合に利用されます。
審判が確定すると確定判決と同一の効力が生じます。
しかし、当事者が異議を申し立てると審判が無効になってしまいます。
そのため、審判の効力はさほど強くなく、審判が成立するケースはあまり多くないのが実情です。

 

■裁判離婚
裁判の判決によって離婚する場合、当事者間で協議が整っていない場合でも、強制的に離婚することができるというメリットがあります。
ただし、裁判離婚では、ある程度時間と費用がかかるというデメリットや、裁判が公開の法廷で行われるため、第三者にトラブルが知られてしまう可能性があるというデメリットがありますので注意が必要です。

 

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

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