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慰謝料(不貞行為)

夫や妻の不倫が原因で離婚を検討され、慰謝料についてお悩みになる方も少なくありません。
このページでは、不貞行為と慰謝料についてご説明いたします。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害に対しての賠償金のことをいいます。
離婚問題においては、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていた場合に請求されます。
離婚だけではなく、交通事故やその他一般の不法行為においても慰謝料が請求されることがあります。

 

■不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
不貞行為と同様の言葉に、浮気や不倫がありますが、これらは使う人によって線引きが異なるなど曖昧な側面があるという点で、不貞行為と必ずしも同義とはいえません。
不貞行為は民法第770条に定められた離婚事由に該当するため、不貞行為があった場合は、離婚裁判を提起し、その判決によって離婚することが認められています。

 

■不貞行為についての慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行っていた場合、慰謝料を請求することができます。
請求できる慰謝料は、離婚の原因となるような行為(この場合は不貞行為)によって受けた精神的被害についての慰謝料である離婚原因慰謝料と、結果として離婚せざるを得なくなってしまったことによって受けた精神的被害についての慰謝料である離婚自体慰謝料の2つを合わせて請求することができます。
慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円、高くとも500万円程度といわれています。離婚調停や離婚裁判はもちろん、協議離婚における協議においても、相手が応じないからと流れで慰謝料の金額を決めることはおすすめできません。離婚後の経済的な基盤の一つにもなるため、期間が長くなったとしても、離婚協議書に安易にサインせず、慎重に検討することが必要です。

 

■不貞行為の認定
不貞行為があったかどうかを示すためには、証拠が必要となります。もちろん、不貞行為の写真や映像など直接的なものも証拠として有効ですが、相手とホテルに出入りする様子や、相手の家に宿泊する様子などの写真や映像などがあれば、不貞行為があったと認められる可能性が高いです。
こうした証拠を基に、不貞行為を認めさせたうえで離婚の話し合いに臨むという方法も有効です。

 

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

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