個人再生をするメリット・デメリット
■個人再生とは
個人再生とは、裁判所から認可決定を受けて、計画に従って減額された借金を返済することで、残りの借金の返済が免除される手続きです。
免除される借金の額や割合は負債総額によって変わりますが、最大で支払総額が10分の1程度になります。
■個人再生のメリット
・借金返済の負担が軽くなる
個人再生をすれば、借金総額にもよりますが借金の返済の大部分を免除される可能性があります。
借金の返済が困難な場合には非常に有効な債務整理の方法です。
・家や車を残すことができるかもしれない
個人再生の場合、住宅資金特別条項の適用を受けられれば、住宅を残すことができます。
また、ローン完済済みの車を残すことができます。
■個人再生のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう
個人再生をするとブラックリストに載ってしまい、一定期間新たな借入やクレジットカードの発行・使用ができなくなってしまいます。
・官報に掲載される
個人再生をすると官報に掲載されてしまいます。
ただし、官報をわざわざ見る人は少ないと思いますので、官報に掲載されたからといって家族や友人、職場の人等にばれてしまうという可能性は低いと考えられます。
・保証人に迷惑がかかる
個人再生をすると、保証人を立てた借金の場合は保証人に対して請求がされることになります。
そのため保証人に迷惑がかかってしまうというデメリットがあります。
この他にも個人再生には様々なメリット、デメリットが存在します。
債務整理をお考えの際は一度当事務所までご相談ください。
桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。
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資格者紹介
弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
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