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介護による寄与分が認められる具体的な条件とは

寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に大いに関わった人が、法定相続分以上の遺産を受け取ることができる権利です。

一般的に、介護を理由に寄与分を認めてもらうにはハードルが高いとされていますが、一定条件を満たした証拠書類を用意できれば、認められる可能性があります。

今回は、寄与分とは何かお伝えしたうえで、介護で認められるための具体的な条件を説明します。

介護で寄与分を認めてもらうことが難しい理由

民法904条の2では、寄与分について次のように定めています。

 

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

引用:e-Gov法令検索

 

民法上、親族には扶養義務があるため、被相続人の介護につきっきりになっていたり、介護費用の支出を大幅に免れたといえるだけの貢献が求められます。

これにより、親族の介護は寄与分として評価されにくいのが現状です。

介護で寄与分が認められる条件

寄与分が認めてもらうためには、一定以上の介護をしてきた事実を示すことが重要です。

具体的に重視される条件を紹介します。

被相続人の介護が必要不可欠な状態だった

半身不随や認知症など、被相続人が誰かの支援がなければ生活できないレベルの介護をしていた場合、介護費の支出を免れているとみなされる可能性があります。

断定できませんが、一般的な基準として要介護2以上の状態であることが求められます。

介護を無償で行った

被相続人から、介護報酬を受け取っていなければ、寄与分が認められる可能性があります。

お礼として不動産や祝い金を多くもらったり、生活費を負担してもらっていたりする場合は、対価を受け取ったとして寄与の対象にはならない可能性が高いです。

介護期間が長い

介護期間が数年以上続いていた場合、寄与分が認められる可能性があります。

具体的に、何年以上介護すればよいという期間が設けられているわけではありませんが、数ヶ月ほどの一時的な介護では、扶養義務の範囲とみなされやすいです。

介護に専従した

介護をするために、退職したり、勤務時間を削ったりした場合、自身の生活を犠牲にしてまで被相続人に貢献したとして、寄与分が認められる可能性があります。

民間の介護サービスなどを利用したら発生していた介護費用を具体的に算出し、それらの費用を節約したことを証明できれば、財産の維持に該当します。

まとめ

今回は、寄与分とは何かお伝えしたうえで、介護で認められるための具体的な条件を説明しました。

介護は親族の扶養義務とされていますが、一人で生活できないほどの状態の被相続人の世話をしていた場合、寄与分が認められることがあります。

その場合、一定条件を満たしている証拠書類の提出が必要になりますので、疑問や不安がございましたら、桃谷法律事務所までご相談ください。

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弁護士桃谷 恵

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