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自己破産できる条件|ギャンブルによる借金でも可能?

借金の返済が困難になった場合の最終的な手段として、自己破産を検討される方は少なくありません。

自己破産は、一定の条件を満たせば借金の返済義務を免除してもらえる制度ですが、誰でも無条件に利用できるわけではありません。

今回は、自己破産が認められるための主な条件を解説いたします。

自己破産できる条件

自己破産できる条件は、主に以下の3つです。

 

  • 支払能力を欠いていること
  • 借金が非免責債権だけでないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

 

それぞれ確認していきましょう。

支払能力を欠いていること

自己破産の最も基本的な要件は、支払不能の状態にあることです。

支払不能とは、収入や資産の状況からみて、借金を継続的・安定的に返済することができない状態を指します。

一時的に支払いが厳しいだけでは足りず、今後も返済の見込みが立たないことが重要です。

借金が非免責債権だけでないこと

自己破産によっても免除されない借金を非免責債権と呼びます。

破産法第253条に詳しく定められており、代表的なものとしては、公租公課や、養育費、損害賠償金などが挙げられます。

そのため、免責される借金が存在することが、自己破産を利用する前提条件です。

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産では、破産手続開始決定が出ても、最終的に免責が認められなければ借金はなくなりません。

この免責が許可されない理由を免責不許可事由と呼びます。

法律上、多額のギャンブルや過度な浪費による借金は、免責不許可事由に該当し、原則として免責不許可となります。

また、過去に自己破産をして免責を受けている場合、前回の免責許可決定が確定してから7年以上経過していなければ、再度免責を受けることはできません。

この期間が経過していない場合は、別の債務整理手続きを検討する必要があります。

ギャンブルによる借金でも自己破産は可能か

ギャンブルや投機行為が原因で生じた借金については、法律上免責不許可事由に該当するため、原則として免責されません。

しかし、自己破産では免責不許可事由がある場合であっても免責許可が出されることがあり、これを裁量免責と呼びます。

債務者が破産に至った経緯や現在の生活状況、反省の程度などの事情を総合的に考慮し、免責を認めるのが相当と判断されれば、ギャンブルによる借金でも自己破産は可能です。

まとめ

ギャンブルによる借金がある場合、自己破産が可能かどうかは、借金の内容や経緯、現在の生活状況によって大きく異なります。

また、裁量免責の見通しをどう立てるかは、専門的な判断が不可欠です。

自己破産を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士桃谷 恵

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