連絡が取れない相続人がいて困っている…適切な対処法とは?
相続開始後は、法定の期間内に相続手続きを行う必要があります。
相続手続きの中には、相続人全員で行わなければならない手続きもあることから、連絡が取れない相続人がいると手続きが進められなくなってしまいます。
本稿では、連絡が取れない相続人がいて困っている場合の適切な対処法について、詳しく解説していきます。
連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めることができる場合とできない場合
相続手続きは、お亡くなりになった方の意思を最大限尊重して行われる手続きです。
そのため、お亡くなりになった方が生前に全ての財産の処分方法を指定した遺言を適切に作成していた場合には、連絡が取れない相続人がいるかどうかにかかわらず、その遺言の内容に沿った相続手続きが行われることとなります。
しかし、そもそも遺言が作成されていなかった場合や、遺言が作成されていたがその遺言で処分方法が指定されていない財産が見つかった場合などは、相続人全員で相続財産の処分方法を決めるための話し合いである遺産分割協議を行う必要があります。
このような場合には、連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めることはできません。
連絡が取れない相続人がいて困っている場合の適切な対処法
相続人の連絡が取れない場合には、⑴相続人の連絡先が分からない場合と、⑵相続人が連絡に対して応答しない場合の2種類が考えられます。
それぞれの場合における適切な対処法は以下の通りです。
⑴相続人の連絡先が分からない場合
ア. 相続人の住所を確認する
相続人の住所地は、戸籍の附票を見ることによって知ることができます。
他人の戸籍の附票は取得することができませんが、同一戸籍に入っている人であれば自分の戸籍の附票とまとめて取得することができます。
イ. 不在者財産管理人の選任を申し立てる
相続人が住所地にもおらず、不明である場合には、「不在者財産管理人」という制度を利用することができます。
この制度は、行方不明者がいる場合にその行方不明者の財産を管理する人を親族や法律の専門家の中から選任する手続きのことをいいます。
申立ては、不在者の最終住所地のある家庭裁判所に対して、必要書類を添付して行います。
ウ. 失踪宣告をする
相続人が生死不明の状態が7年以上続いているような場合には「失踪宣告」を行うことができます。
失踪宣告が行われると、失踪者は権利関係上、死亡したものと扱われることとなるため、遺産分割協議を行う際にもかかる相続人の出席が必要とならなくなります。
⑵相続人が連絡に対して応答しない場合
ア. 連絡に応じるよう、説得をする
相続人が連絡に応じない理由としては、面倒であるからや多忙であるから、他の相続人との関係性が希薄であるからといったものなどが考えられます。
もっとも、相続手続きを放置していると、後々に調停が申し立てられるなどして更に面倒なこととなる可能性があります。
このことを連絡に応じない相続人に伝え、連絡に応じるように説得をしてみましょう。
それでも連絡に応じないようであれば、弁護士に依頼をして、弁護士から連絡をしてもらうように頼んでみましょう。
弁護士からの連絡というのは一定の心理的効果がありますので、応答をもらえるかもしれません。
イ. 遺産分割調停の申立て
どうしても相続人が連絡に応じない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てましょう。
裁判所からの呼び出しであれば応じるという場合は少なくありません。
また、裁判所からの呼び出しに正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料を受ける場合がありますから、このことを伝えて呼び出しに応じるように説得しましょう。
この遺産分割調停の呼び出しにも応じない場合には、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判では、相続人全員の参加が要求されておらず、最終的には審判官がそれまでに出た相続人からの主張や証拠を吟味して遺産分割の方法を判断することとなります。
相続に関することは、桃谷法律事務所にご相談ください
桃谷法律事務所には相続問題に詳しい弁護士が在籍しております。
相続に関してお悩みの際には、一度お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
慰謝料(不貞行為)
夫や妻の不倫が原因で離婚を検討され、慰謝料についてお悩みになる方も少なくありません。このページでは、不貞行為と […]
-
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、将来の利息のカット・長期の分割払いなどの返済条件について債権者(金融機関や貸金業 […]
-
自己破産とは
自己破産とは、裁判所を介して自己の財産の換価処分・債権者への配当を行ったうえで、借金の支払義務を免除してもらう […]
-
【弁護士が解説】自己...
どうしても資金繰りがうまくいかない債務者の方にとっての救済手段である自己破産ですが、申立てから免責許可決定をも […]
-
親権と監護権
子どものいる夫婦が離婚する場合、夫婦のどちらが親権者となるかが問題となることは少なくありません。このページでは […]
-
民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、裁判所を介して債務額(借金額のこと)を大幅に減額し、3~5年の再生計画を裁判所から認 […]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
弁護士桃谷が全力でサポートいたします。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会 登録番号 19225
事務所概要
事務所名 | 桃谷法律事務所 |
---|---|
代表者 | 桃谷 恵 ( ももたに けい ) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷 |
TEL/FAX | TEL:03-5844-6232/FAX:03-3811-3841 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅から徒歩約4分 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅から徒歩約5分 |