代襲相続が起こるケースとは?割合や範囲も併せて解説
人が亡くなると、亡くなった方(=被相続人)の遺産は、相続人が承継することとなります。
この際、被相続人の子は既に亡くなっているが孫は存命であり、この孫が遺産を相続することになる場合があります。
このような相続方法を、代襲相続といいます。
本稿では、代襲相続が起こるケースや相続割合、範囲について詳しく解説いたします。
代襲相続について
そもそも相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた財産等を相続人の方に承継することをいいます。
承継の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれ、相続財産には、プラスの財産のみならずマイナスの財産(=借金等)も含まれます。
代襲相続は、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹が、①被相続人よりも前にお亡くなりになっているケースや、②本来であれば相続人となるべき方の相続権が失われた(=相続欠格となった)ケース、また③被相続人の意思に基づいて本来相続人となるべき方の相続権がはく奪された(=相続廃除となった)ケースに、その相続人の子が繰り上がって相続人となることをいいます。
代襲相続の場合の相続割合
代襲相続者は、本来相続人となるべき人の相続割合を受け継ぎます。
例えば、本来相続人となるべき父親が既に亡くなっているために子が代襲相続者となった場合、子以外に代襲相続者がいない場合には、父親の相続割合がそのまま代襲相続者である子の相続割合ということになります。
これに対して、本来相続人となるべき父親が既に亡くなり、代襲相続者となったがその代襲相続者に兄弟が2人いたというような場合には、父親の相続割合を三等分した割合が代襲相続者一人当たりの相続割合ということになります。
すなわち、本来相続人となるべき人の相続分÷代襲相続人の人数ででた割合が代襲相続人の相続割合となります。
代襲相続の範囲
①被相続人の子や孫などの直系卑属が死亡した場合
この場合、被相続人の子がお亡くなりになっている際には孫が、孫がお亡くなりになっている際にはひ孫の方が代襲相続人となります。
このように、代襲相続人となるべき方がお亡くなりになっていることによってさらに生じる代襲相続を「再代襲」といいます。
直系卑属死亡の場合の代襲相続には世代の制限がなく、卑属の方が存在する限り代襲相続が発生します。
②被相続人の兄弟姉妹が死亡した場合
被相続人の兄弟姉妹の方が相続人となるべき場合に、被相続人よりも先にお亡くなりになっていた場合、その方の子(=被相続人の甥や姪)が代襲相続者となります。
もっとも、この甥や姪の方が亡くなっていた場合、傍系親族の場合には直系親族の場合よりもつながりが希薄であるとされるため、再代襲は発生しません。
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