自己破産後にクレジットカードを作れるのはいつから?
自己破産は借金などを免除してもらえる手続きのことを指します。
とはいえ、自己破産を利用すると、借り入れやクレジットカードが作成できなくなります。
今回は、自己破産後クレジットカードが作成できるまでの目安について解説していきたいと思います。
自己破産とは
自己破産は裁判所から免責許可が出ると、借金などの債務が免除されます。
そのため、借金で困っている方にとってとても便利な制度です。
ただし、いくつかのデメリットがあり、その中の1つとして、ブラックリストに載ってしまうということが挙げられます。
ブラックリストとは、信用情報機関が管理する個人信用情報に事故情報が載る、ということを意味します。
自己破産をするとどうなる
そもそも、自己破産とは、借金の返済ができない場合に、裁判所から「支払いができない状態である」ということを認めてもらったうえで、借金を返済する義務を免除してもらうという仕組みになっています。
それまでの借金を返済する義務から免れることができるため、借金を抱えた状態からリセットできるのは、大きなメリットといえます。
自己破産をすると受ける制限
自己破産をすると、ブラックリストに登録されるだけでなく、財産が処分されたり、一定の期間、一部の資格や職業に就けなかったりします。
会社の代表取締役の場合、旧商法では破産は代表取締役の欠格事由となっていましたが、
新法での制限はなく、破産しても代表取締役になることはできます。但し、現職の代表取締役が破産すると、民法上委任契約(代表取締役と会社との関係は委任契約で雇用ではありません)が終了するので、一旦は退任しなければなりません。しかし破産は代表取締役の欠格事由ではないため、株主総会の決議で代表取締役に再任されることができます。
また、官報に載ったり、自己破産をするために弁護士や司法書士に依頼するための費用が掛かったりします。
自己破産後にクレジットカードを作れるのはいつから
それでは、自己破産をすると、クレジットカードは利用できるのでしょうか。
基本的には、クレジットカードは自己破産後に利用することはできず、利用できるのはデビットカード等の一部のサービスに限られます。
なぜなら、自己破産をすることで、その情報が信用情報機関において共有されて、クレジットカードの審査に通らなくなるためです。
これは、いわゆるブラックリストに登録されている状態です。
信用情報機関には、CIC、JICC、KSCという3つの情報機関があります。
破産したという事故情報がいわゆるブラックリストに載っている間は、その情報がこれら3つの信用情報機関で共有されているため、クレジットカードを利用することができません。
しかし、いわゆるブラックリストに登録される破産の情報は、一生残るものではなく、長くても10年で消滅します。
そのため、自己破産後にクレジットカードを申し込む際には、10年間が経過し、安定した収入が見込める状態であれば、クレジットカードが利用できるようになると考えられます。
なお、本当に事故情報が消滅しているのか不安な方は、個人で個人信用情報の開示ができます。
郵送や窓口、インターネットでも開示請求が可能です。
ただし、インターネットからの開示請求は、クレジット決済となるため、郵送か窓口での開示をお勧めします。
債務整理は桃谷法律事務所におまかせください
ここでは自己破産をした後、どれくらいでクレジットカードが利用できるようになるのか、解説してきました。
債務整理には、自己破産以外にも方法があります。
債務整理をするにあたっては、それぞれのメリットやデメリットを比較してみることが大切です。
桃谷法律事務所では、自己破産をはじめとする、債務整理全般に関するご相談を幅広く承っております。
債務整理といっても、様々な対応方法がありますので、お話を伺ったうえで最適な方法をご提案いたします。
まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
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