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民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)とは、裁判所を介して債務額(借金額のこと)を大幅に減額し、3~5年の再生計画を裁判所から認可してもらう手続きのことです。

 

個人再生には「小規模個人再生」及び「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあり、前者が基本形です。小規模個人再生は個人事業主や小規模事業者、給与所得者等再生はサラリーマンなどを対象としていますが、後者は前者と比べ最終的な返済額が高額となってしまうことがあるため、給与所得者でも小規模個人再生を選択するのが一般的です。

 

個人再生のメリットは、以下の通りです。
任意整理と比べ減額額が大きく、借金の元金の5分の1から10分の1程度まで減らすことができる
・自己破産と異なり、持ち家などの財産を手放さなくてよい場合がある
・自己破産と異なり、借金をした理由を問われることなく利用できる
・自己破産と異なり、資格制限が生じない

 

他方で、個人再生のデメリットとしては以下のものがあります。
・手続きが複雑で、時間・費用が掛かる
・他の債務整理の方法と同様、信用情報機関へ一定期間登録される
・要件が厳しく、利用できない場合もある
・官報に公告される

 

個人再生を行うには弁護士の存在が不可欠です。まずは弁護士に相談しましょう。

 

桃谷法律事務所は、文京区、横浜市、豊島区、台東区をはじめ、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県における債務整理に関するご相談を承ります。
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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

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