財産分与
離婚するにあたり、結婚期間中の財産をどのように扱えばよいか悩まれる方は少なくありません。
このページでは、離婚に関するテーマのなかから、財産分与についてご説明いたします。
■財産分与とは
財産分与とは、離婚するにあたって夫婦が財産を分け合うことをさします。
財産分与には主に3つの方法があります。
1つ目は、慰謝料的財産分与です。慰謝料的財産分与とは、慰謝料としての意味合いを持って行われる財産分与のことをいいます。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことをさし、離婚では、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者からモラハラやDV(家庭内暴力)の被害に遭っていた場合などに請求することができるものです。したがって、本来であれば慰謝料と財産分与は異なる概念ですが、金銭によって支払われることが一般的であるという点で共通しているため、慰謝料の意味合いを持つ慰謝料的財産分与が行われることがあるのです。
2つ目は、扶養的財産分与です。扶養的財産分与とは、離婚後に生計を立てる事が難しい相手に対して行われる財産分与のことをさします。病気で働くことができない方が離婚する場合などで、扶養的財産分与が行われます。
3つ目は清算的財産分与です。清算的財産分与とは、夫婦が婚姻関係にある間に共同で蓄えた財産を対象に、各自のものへと分け合う財産分与のことをさします。清算的財産分与は、現在行われている財産分与の主流となっており、このページでも以降は清算的財産分与について取り上げています。
■財産分与の対象となる財産とは
清算的財産分与において、対象となる財産は、夫婦が婚姻関係にある間に共同で蓄えた財産であり、これは共有財産と言います。
共有財産には、現金や貯金のほか、有価証券、自動車、住宅などがあります。加えて、厚生年金についても、婚姻期間中に払い込まれた分については共有財産となります。
また、注意すべき点として、プラスの財産だけではなく、住宅ローンや自動車ローンのようなマイナスの財産、すなわち借金についても、共有財産として財産分与の対象となることが挙げられます。
■財産分与の行い方
現在、財産分与は、夫婦それぞれ2分の1ずつ財産を分け合う形で行われるのが一般的となっています。
これは、夫婦の一方が専業主婦(主夫)の場合であっても同様で、専業主婦(主夫)が家庭で家事を行うことで、もう一方が収入を得ることができたと考えられているためです。
具体的な財産分与の方法として、例えば住宅ローンの残った住居を財産分与する場合を想定します。このとき考えられる方法としては、売却し現金化して財産分与する、評価額を算定し一方が支払いながら住み続ける形をとる、といった方法があります。
どの方法によって財産分与を行うのが最適なのかは、個別の状況によって大きく異なるため、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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