離婚調停申し立てから終了までの流れ|有利に進めるポイントとは
離婚の方法としては、まずは協議離婚といって、離婚するかどうかを夫婦の話し合いにより決定します。
このとき離婚の内容として、財産分与や、親権、離婚の時期についても取り決めをします。この取り決めがまとまらず、協議離婚ができない場合に行うのが調停離婚です。調停離婚は、家事事件手続法257条1項に定められているもので、家庭裁判所に申し立てて行うものです。調停は、裁判官1人と調停委員2人からなる調停委員会で行われ、夫と妻双方に調停委員が話を聞き、意見の調整を行うというものです。
離婚調停で決めることは次の5つです。
1.離婚慰謝料(夫婦のどちらかに離婚の責任があるとき)
2.親権者(未成年の子がいる時)
3.養育費 (夫婦のどちらが、又は共同して月幾ら支払うか)
4.財産分与(婚姻後取得した財産の分割清算 清算割合について裁判実務は1/2ルールを適用しています)
5.年金分割(3号分割又は合意分割 年金分割は厚生年金についてのみ行われ国民年金についての分割はありません)
離婚調停の流れとしては、以下のようなものになります。
①申立て
相手方の住所地の管轄家庭裁判所に申し立てます。申立てをすると、裁判所が期日を指定します。
大体、申立てから1〜2ヶ月先の日が指定されます。
②調停期日
調停は、調停室にて行われます。このとき、ドラマやニュースの裁判のように相手と向かい合って行うことを想像される方が多いかもしれませんが、実際は、通常、夫婦が別々の待機室に待機していて、交代で調停室に呼ばれて、調停委員がそれぞれの言い分を交互に聞くというような形式で行います。
このように、調停委員会では、夫婦が会うことのないよう配慮してくれますから、安心して離婚調停を利用できます。
なお、調停委員会は、上述したように、調停委員のほか裁判官もいますが、話を聞くのは調停委員というケースが多いです。
③調停調書の作成
離婚や離婚の内容について意見の調整を行い、合意すれば、これを調停委員会と当事者で確認し調停が成立します。
この合意内容は、調停調書という文書にまとめられます。これは公文書になり、確定判決と同一の効力をもつ文書です。
もし、ここでの合意内容を他方が守らない場合でも、例えば差し押さえをすることができるなど、強力な効果を持ちます。
なお、調停でも決着がつかなければ、審判による離婚か裁判による離婚になります。ただし現在は審判による離婚はあまり利用されていない方法であり、裁判になることがほとんどです。裁判離婚では、当事者が互いに主張・立証することで行います。
裁判所から和解を促されることもあります。裁判には、約1年もの時間がかかります。
調停は、裁判とは異なるものですが、裁判所を利用する手続きのため、大変わかりにくく複雑な申立てを要します。また、調停委員会に、自分の主張をしっかりと理解してもらうためには、感情的にならずに、法的に組み立てて冷静に主張していく必要があります。
離婚調停をスムーズに行うためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。
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