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建築瑕疵・欠陥住宅トラブル

床が傾いている、雨漏りがするなど、購入した住宅が欠陥住宅かもしれないと思われた場合は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
不動産の売買契約を締結した際に、そのような欠陥があることを説明されていなかったような場合には、契約不適合責任を追及し、代金の減額や修補を請求したり、損害賠償請求を行うことができるかもしれません。

 

しかし、これらの請求には消滅時効があります。
原則として、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ契約不適合責任は追及できません。(566条)また、買い主が不適合を知らなかった場合でも、原則として「権利を行使することができることを知った時から5年間」(166条1項1号)あるいは「権利を行使することができる時から10年間」(166条1項2号)で消滅時効にかかってしまい、相手方に対して請求できなくなってしまう恐れがあります。

 

消滅時効が完成してしまえば、相手方に損害賠償請求などをすることができず、損をしてしまう可能性があります。
購入した住宅が欠陥住宅かもしれないと思われた場合は、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。初回相談は無料で承っておりますので、何かお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

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