【弁護士が解説】懲戒解雇と普通解雇の違いとは
「解雇」は、一般的にもよく知られた言葉です。
しかし解雇には種類があり、特に「懲戒解雇」と「普通解雇」には大きな違いがあります。
今回は、それぞれの意味や違いを考えていきます。
懲戒解雇と普通解雇の概要
労働者を辞めさせる方法にはいくつか種類があります。
よく聞くのが「懲戒解雇」と「普通解雇」です。
両者はどちらも「会社が一方的に雇用関係を終了させる」という点では同じですが、理由や手続き、労働者にとっての影響に大きな違いがあります。
懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、会社のルールや社会のルールに重大に違反した労働者に対して下される、もっとも重い処分です。
企業の懲戒制度に基づき、「懲戒処分」としての解雇となります。
以下のような行為が対象です。
- 横領や窃盗などの犯罪行為をした
- 会社の機密情報を外部に漏らした
- 無断欠勤や職務放棄を繰り返した
- セクハラ・パワハラなどの悪質な行為がある
懲戒解雇は、「即時解雇」になるケースもあります。
退職金が支払われなかったり、履歴書に記載が必要になるなど、今後の人生にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
普通解雇とは
普通解雇は、労働者が会社のルールに大きく違反したわけではないが、雇用契約を続けることが難しいと判断された場合に行われます。
以下のようなケースが該当します。
- 長期間の病気やけがで働くことが困難になった
- 仕事の能力が著しく足りず何度も指導したが改善されない
- 人員整理をしなければならない
原則として30日前に予告を行う必要があり、予告なしの場合は30日分の給与(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、退職金は就業規則に基づいて支払われるのが一般的です。
懲戒解雇と普通解雇の違い
懲戒解雇と普通解雇の違いは、以下の通りです。
- 解雇に至る理由
- 解雇予告義務
- 失業保険の扱い
- 退職金の扱い
それぞれ確認していきましょう。
解雇に至る理由
懲戒解雇は、業務上横領などの行為に対して適用されます。
そのため、普通解雇よりも、解雇に至る理由が重大です。
解雇予告義務
懲戒解雇の場合、即時解雇になる可能性があります。
一方で普通解雇は、30日前に予告を行うのが原則です。
失業保険の扱い
懲戒解雇の場合、自己都合退職と同じ扱いとなり、失業保険が減額されたりもらえなかったりします。
一方で普通解雇の場合は、懲戒解雇よりも有利な扱いを受けるケースがほとんどです。
退職金の扱い
懲戒解雇の場合、退職金の減額、もしくは不支給になる可能性があります。
一方で普通解雇であれば、就業規則に基づいて支払われます。
まとめ
懲戒解雇は重大なルール違反があった場合に科される最も重い処分で、社会的な影響も大きくなります。
一方で普通解雇は、労働者の状況や会社の事情によって判断され、比較的手続きに柔軟性があります。
解雇に関して不明な点があれば、弁護士などの専門家に早めに相談してください。
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