不動産相続における兄弟間トラブル|原因や対処法、相談先など
相続が発生すると、被相続人(故人)が生前有していた遺産を相続人同士で分け合うことを遺産分割といいます。
相続財産に不動産が含まれていた場合、金銭のように分けることができないので相続人同士の仲がよくてもトラブルになることがあります。
今回は不動産相続における兄弟間のトラブルの対処法などについて解説していきたいと思います。
不動産相続における兄弟間でのトラブルとは
遺言書が無い場合、相続割合は、基本的に民法上定められている、法定相続分が基準となります。
そのため、兄弟同士であれば、相続割合は同じです。
しかし一般的に、土地や建物は相続財産の中でも金額が高く、それを分けずに兄弟のどちらかが相続するとすれば、片方に極端に大きい額の相続が行われることとなり、金額に不公平が生じてしまいます。
このようにして、不動産相続においては、兄弟間でのトラブルが発生しやすいのです。
不動産相続で起こりうる兄弟間トラブルの例
先ほども確認した通り、兄弟間では基本的に遺産分割割合は同じになります。
兄弟の2人のみが相続人である場合には、相続財産を2分の1ずつ相続するということです。
例えば、相続財産に不動産と預貯金等が含まれていた場合に、相続財産の金額のほとんどの割合を、不動産の評価額が占めているケースが考えらえます。
そのような場合には、不動産を相続した相続人と、それ以外の預貯金等を相続した相続人とでは、相続の額に大きな差が生じて不公平となってしまいます。
また、兄弟のうち、どちらも実家を離れているような場合に、相続財産となっている実家の建物に住む予定がなく、相続したくないと押し付け合いになることも考えられます。
不動産相続のトラブルの原因や対処法
不動産相続のトラブルの大きな原因としては、土地や建物の分けにくさにあると考えられます。
そこで、遺産分割にあたって、円滑に進めることができるよう、さまざまな分割方法を紹介していきます。
まず、不動産の分割方法としては、①現物分割②共有分割③代償分割④換価分割があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、比較検討し、よりよい方法を選択することで、トラブルの回避につながると考えられます。
例えば、実家を相続する場合、実家に住む予定があるのであれば、①現物分割や③代償分割がよいでしょう。
一方①の現物分割は、相続不動産が地上建物を含む1つしかない場合事実上分割することは不可能となります。また土地が更地の状態であっても、分割(分筆)によって建築基準法緒上建物が建てられない土地が生じる場合も法的に分割不能となります。
➁の代償分割は、遺産分割により不動産を取得する相続人が、その不動産の価格を他の相続人に支払い、その不動産を取得するものです。この方法は遺産に十分な現預金ないと、代償分割によって不動産を相続しようとする相続人は、自分の資産から代償金をねん出しなければならないため経済的な困難に直面する場合があります。
相続人すべてにとって自宅が不要なのであれば、相続した家を売却し、現金化したうえで分割する④換価分割がよいといえます。
なお、2018年の民法相続法改正により、被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻又は夫)に配偶者居住権(民法1028条)が認められました。配偶者居住権とは、遺産である建物に、配偶者が居住している場合、配偶者は建物全部について無償で使用、収益できる権利をいいます。配偶者居住権は、遺産分割協議、協議が整わない場合は裁判所の調停、審判によって配偶者に取得されます。それゆえ今後、上述の各遺産分割の方法を採る際に、配偶者居住権を考慮した分割が必要になってきます。
不動産相続でのトラブルの相談先
不動産相続においては、相談する目的に応じて、さまざまな専門家に相談することが可能です。
例えば、弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった専門家に相談することができます。
なかでも、相続におけるトラブルが起こってしまった場合には、弁護士が最適な相談先といえます。
調停などの紛争解決を得意としているからです。
ほかにも、弁護士は書類作成など、相続に関する手続きを網羅的に行うことができます。
不動産相続を含む相続問題は桃谷法律事務所におまかせください
ここまで、不動産相続におけるトラブルについて、解説してきました。
不動産の相続においては、分割方法がさまざまであり、トラブルを防止するためには、兄弟間での希望に沿った方法を見つけることが重要です。
メリットやデメリットをそれぞれ比較し、検討することをお勧めします。
桃谷法律事務所では、不動産相続に限らず、相続全般に関するご相談を承っております。
相続は、さまざまな手続きを同時並行で行う必要があり、中には期限が定められているものや、手続き上、煩雑なものもあります。
お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】自己...
どうしても資金繰りがうまくいかない債務者の方にとっての救済手段である自己破産ですが、申立てから免責許可決定をも […]
-
自己破産が認められる...
借金などの債務の支払いが難しくなってしまった場合の法的救済制度として、自己破産があるのはご存じの方も多いでしょ […]
-
【弁護士が解説】親権...
離婚の際に未成年のお子さんがいる場合には、親権者を指定する必要があります。一度親権者を指定した場合、簡単に親権 […]
-
不動産相続
不動産相続にあたっては、不動産の分割方法をどのようにするのか、不動産の価値を正確に把握するにはどのようにしたら […]
-
顧問弁護士
弁護士との顧問契約について、お悩みの方は少なくありません。このページでは、顧問弁護士についてご説明いたします。 […]
-
問題社員への適切な対...
自社に問題を抱える社員がいる場合、人事担当者の方や社長の中には、早急に適切な対応をしたいと考える一方、どのよう […]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
弁護士桃谷が全力でサポートいたします。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会 登録番号 19225
事務所概要
事務所名 | 桃谷法律事務所 |
---|---|
代表者 | 桃谷 恵 ( ももたに けい ) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷 |
TEL/FAX | TEL:03-5844-6232/FAX:03-3811-3841 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅から徒歩約4分 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅から徒歩約5分 |