自己破産の手続きと流れ
自己破産は破産法に従い、裁判所を介した厳格な手続きの下で行われます。事案や裁判所によりますが、申立てから免責されるまでの期間は同時廃止事件だと3か月程度、管財事件だと半年から1年程度かかることが一般的です。以下では、弁護士への相談から免責許可までの手続きの流れを確認しましょう。
■①弁護士に相談・委任契約の締結
まずは弁護士に相談しましょう。他の債務整理を検討せず、自己破産をしたいと相談に来る方がいますが、自己破産のデメリットは少なくなく、ほかにベストな方法がある場合もあるため、任意整理や個人再生など他の選択肢も検討しましょう。相談の際には借入状況がわかる書類などを準備しておくと具体的な内容で相談できます。
相談後、弁護士と委任契約を締結しましょう。
■②受任通知・取引履歴の開示請求、引き直し計算
債権者へ受任通知を行うことで、以後の取り立てや催促を止めることができます(貸金業法21条1項9号等参照)。また同時に取引履歴の開示を請求し、具体的な債務額を確認します。開示された履歴をもとに利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算を行い、過払い金が発生している場合は返還請求を行います。
■③申立書類の収集・準備
住民票や戸籍謄本、課税(または非課税)証明書、通帳、給与明細、源泉徴収票など、裁判所へ申請するにあたって必要となる書類を、依頼者自身が収集します。書類の収集を速やかに行うことで、スムーズに手続きを進めることができます。
■④裁判所への申立て・即時面接
弁護士は上記申立書類をもとに破産申立書を作成し、必要書類一式とともに裁判所へ提出します。東京地方裁判所本庁(霞が関)の場合、破産手続き開始の申立てを行うと即時面接が実施されます。面接は担当裁判官と申立代理人の弁護士との間で行われ、申立人(破産者本人)の立ち合いは認められていません。
■⑤破産手続き開始の決定
書類の審査を行い要件を満たしていると判断した場合、破産手続き開始の決定がなされます。裁判所が申立人から支払不能となった原因等について直接話を聞く必要があると判断した場合は、破産審尋が行われる場合があります。
■⑥同時廃止手続き
申立人にめぼしい財産がなく、免責不許可事由がない場合は、裁判所の判断で同時廃止手続きを行います。同時廃止手続きの場合、破産手続きは開始と同時に終了となり、免責手続きへ移行します。この手続きでは、弁護士費用などを安く抑えることができ、3か月から4か月程度という短期間で手続きを終わらせることができます。
同時廃止の場合、破産手続きの開始・廃止から約2、3か月後に免責審尋が行われ、免責許可(または不許可)決定がなされます。
■⑦管財手続き
一般的な破産手続きで、選任された破産管財人の下で財産調査、換価処分・債権者への配当、免責不許可事由の有無の調査などが行われます。管財事件のうちのほとんどは、引継予納金の安い「少額管財」で行われます。
即時面接の1~2週間後に、破産管財人の事務所などで面接が行われ(「管財人面接」)、借金の内容や時期、理由、収支などについて質問されます。
■⑧債権者集会・免責審尋
裁判所において、裁判官や破産管財人等などで構成する債権者集会が行われ、代理人の弁護士とともに申立人も出席します。集会では、破産管財人が上記調査結果を報告し、免責について意見申述がなされます。債権者集会が終了すると、引き続き免責審尋が行われることになります。
■免責許可決定
免責審尋後、裁判所は免責許可(または不許可)決定を行います。決定から約2週間後に免責許可決定がなされたと官報に載り、債権者等の不服申し立てがないまま官報公告日の翌日から2週間を経過すれば、免責許可決定が確定します。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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