相続の単純承認と限定承認|それぞれのメリット・デメリットは?
相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類の方法があります。
相続放棄はその名の通りですが、単純承認と限定承認については、よく分からない方が多いのではないでしょうか。
この記事では単純承認と限定承認、それぞれメリット・デメリットについて解説します。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の一身専属権を除くすべての財産を相続する方法です。
一身専属権とは、被相続人のみに帰属する権利で、親権や国家資格などのことをいいます。
相続するすべての財産はプラスの財産だけではなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれています。
単純承認のメリット
単純承認のメリットは、特別な手続きが不要で手間がかからない点です。
また、複雑な管理義務や制限もないので、速やかに相続した財産を運用できる点も大きなメリットになります。
単純承認のデメリット
単純承認は財産が多い場合には問題ありませんが、多額の借金を抱えていた場合などにはその借金を弁済する責任も引き継ぐことになります。
そのため、財産調査をしっかりと行い、財産の状況について把握したうえで慎重に判断しなければなりません。
また、被相続人に連帯保証人などの保証債務があった場合にも、相続人に引き継がれるため、十分な注意が必要です。
限定承認とは
限定承認とは、相続人が相続した財産の範囲内で借金も引き継ぐ方法です。
限定承認のメリット
限定承認のメリットは、財産を超える借金については、相続人が弁済しなくても良い点です。
また、借金を弁済した後に残った預貯金は、相続することができます。
限定承認は、被相続人の財産と借金の全貌が明らかでない場合にメリットのある方法です。
また、相続財産の中に特に引き継ぎたいもの(自宅など)がある場合にもメリットがあります。
限定承認を選択した場合、先買権を利用し、競売をせずに評価額を支払うことで特定の財産(自宅など)を取得できます。
ただし、先買権の行使にあたっては、相続人に債務に関する支払い能力があることが必要です。
限定承認のデメリット
限定承認のデメリットは、相続人全員の同意が必要で、ひとりでも反対している人がいる場合には選択できない点です。
また、限定承認では家庭裁判所の手続きで債務の清算を行わなければならず、非常に複雑になっています。
必要書類の収集や財産目録の作成、申請手続き、債務者への公告などさまざまな作業が発生するため、専門家のサポートなしでは難しいのが実情です。
まとめ
単純承認と限定承認は、被相続人の財産や借金の状況、相続人の事情によって、どちらを選ぶべきか慎重に検討することが大切です。
単純承認の選択には特別な手続きが要らず簡単ですが、借金のリスクをすべて引き継いでしまう可能性があります。
一方、限定承認はリスクが抑えられるものの、手続きが複雑で専門的な知識が必要です。
相続財産の状況がよくわからない場合や借金が含まれていたりする場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
弁護士桃谷が全力でサポートいたします。
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