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自己破産が認められる条件|認められない場合はどうする?

借金などの債務の支払いが難しくなってしまった場合の法的救済制度として、自己破産があるのはご存じの方も多いでしょう。

他方で、自己破産が認められる条件や、認められない場合の対処法については分らないという方は多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では自己破産が認められる条件と認められない場合の対処法ついて解説します。

 

自己破産が認められる条件

 

自己破産が認められるためには3つの条件を満たす必要があります。

 

①債務の支払いが不能状態にあること

1つ目の条件は債務の支払いが不能状態にあることです。

ここでいう支払い不能とは一時的なものではなく将来にわたって、借金を返済できる見込みがないことを意味します。

そのため失業で一時的に収入がないというだけでは足りず、将来も同様の状態が続くということが必要です。

 

②債務が非免責債権ではないこと

2つ目の条件は債務が非免責債権ではないことです。

非免責債務の例としては、税金、公共料金、社会保険料、損害賠償金、罰金、慰謝料等が挙げられます。

このように債務によっては破産による免除が認められない場合があることは押えておきましょう。

 

③債務を負担するに至る理由が免責不許可事由に該当しないこと

3つめは免責不許可事由に該当しないことです。

免責不許可事由とは自己破産が認められない原因や債務を抱えるに至った理由のことをいいます。

免責不許可事由に該当する場合には原則として自己破産は認められません。

免責不許可事由の例としては、以下のものがあります。

 

①浪費が原因で債務を負った場合

②支払い不能状態にあることを認識したうえで取引をした場合

③裁判所に対して虚偽の申告や説明の拒否をした

 

なお、免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の判断で例外的に自己破産が認められる場合もあります。

 

自己破産が認められない場合の対処法

 

では、自己破産が認められない場合にはどのような対処法が考えられるのでしょうか。

具体的には以下の2つが考えられます。

 

任意整理を検討する

任意整理とは、返済状況を見直して金利や遅延損害金などを削減し、原則として元本のみを返済することで返済額を少なくしようとする方法です。

任意整理のためには継続的に安定した収入の可能性があることが必要です。

 

②個人再生を検討する

個人再生とは、生活再建を図りつつ債務を返済するという救済制度です。

自己破産が認められない場合に主に利用される制度が個人再生です。

 

債務整理についてお悩みの方は桃谷法律事務所におまかせください

 

自己破産は常に認められるものではありませんが、自己破産が認められない場合であっても利用できる制度があります。

債務でお悩みの方や自己破産や任意整理を検討されている方は桃谷法律事務所へご相談ください。

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