【弁護士が解説】自己破産にかかる期間や手続きの流れについて
どうしても資金繰りがうまくいかない債務者の方にとっての救済手段である自己破産ですが、申立てから免責許可決定をもらうまでには、複雑な手続きを行う必要があり、多くの時間が必要となります。
本稿では、自己破産にかかる期間や手続きの流れについて、詳しく解説していきます。
自己破産について
自己破産とは、収入や財産が足りないことにより借金が返済できない状態である「支払い不能」(破産法2条11号)に陥った場合に、債務者が裁判所に対して破産の申立を行い、破産宣告を受けることによって、借金の支払い義務の免除(免責)を受けることをいいます。
なお、養育費支払い債務や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については自己破産後も支払い義務が残存することとなるため、注意が必要です。
自己破産の種類
自己破産は、債務者の財産状況に応じて以下の3種類に分かれます。
⑴同時廃止事件
破産申立人に貯蓄や所有不動産がなく、換価することのできる財産がない場合には、同時廃止事件として処理されることとなります。
この場合、後述する2つの事件よりも簡易的な手続きとなることから、必要費用総額も最も少なく抑えることができます。
⑵管財事件
上述した同時廃止事件に該当する場合と異なり、破産申立人に換価可能な財産がある場合には管財事件として処理されることとなります。
管財事件は同時廃止事件よりも複雑な手続きとなることから、破産管財人の選任費用や破産申立人の財産換金手続のための費用が必要となります。
そのため、同時廃止事件よりも必要費用総額は高くなります。
⑶少額管財事件
管財事件に該当する場合であって、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。
この場合、換価可能な財産が少ない分、換金のための費用が通常の管財事件よりも抑えられることとなる結果、必要費用総額は、通常の管財事件よりも低くなります。
自己破産手続きの流れ
自己破産手続きは以下のような流れで行われます。
⑴弁護士への相談~受任通知の送付
ますは法律問題の専門家である弁護士に相談をしましょう。
相談を経て正式に受任となった際には、弁護士から債権者に対して受任通知というものを送付します。
この受任通知は、自己破産手続きの開始を債権者に通知するものであり、この通知を受け取ると、債権者はその後に取り立てや請求をすることができなくなります。
⑵申立て書類の作成
裁判所に対して自己破産の申立てを行うためには、申立書や陳述書、財産目録、戸籍謄本、住民票等、様々な申立て書類が必要です。
これらの申立て書類を過不足なく作成・収集する必要があります。
⑶裁判所での面接~自己破産手続き開始決定
裁判所に申立てが受理されると、その後、裁判官・弁護士・債務者での三者面談が行われます。
面談の結果、問題がなければ破産手続開始決定というものが出されます。
開始決定において同時廃止事件とされた場合には、それと同時に免責手続きに入ります。
⑷(管財事件・少額管財事件の場合)破産管財人による財産の処分及び債権者集会の開催
管財事件・少額管財事件の場合には、破産管財人が選任され、債務者の財産の処分が行われることとなります。
財産を処分して得られた金銭は債権者に配当されます。
また、破産手続開始決定が出てから3か月ほど経った後、債権者を集めて配当の見込みや事件概要などについて説明する債権者集会というものが開かれることとなります。
⑸免責の確定
上記の手続きを適切に全て行った後、裁判所から免責許可決定を受けると、これまで抱えていた債務の返済義務を免れることとなります。
これで破産手続きは終了です。
自己破産にかかる期間
自己破産にかかる期間は、事件の種類によって異なります。
事件の種類ごとの目安は以下の通りです。
*同時廃止事件…約3~4か月
*管財事件…約6~12か月
*少額管財事件…約4~6か月
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