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問題社員への適切な対応方法とやってはいけないこととは?

自社に問題を抱える社員がいる場合、人事担当者の方や社長の中には、早急に適切な対応をしたいと考える一方、どのような対応までが適切な対応方法として許容されるのかわからず、不安を抱えているといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本稿では、問題社員への適切な対応方法と、やってはいけないことについて詳しく解説いたします。

問題社員への適切な対応方法

問題社員へは、問題行為に見合った適切な指導を可及的速やかに行うことが重要です。

問題行動の内容によっては、懲戒まで視野に入れて対応を検討する必要もあります。

また、問題社員を新しく別の部署へ異動させる場合には、問題社員のこれまでの仕事ぶり等から、問題社員の適性を見ることができる部署であるかどうかを検討したうえで異動をさせましょう。

問題社員への対応の際にやってはいけないこと

①問題社員を放置する

問題社員に対する指導や注意を行うことは、人事担当者や社長にとっては煩わしいことと感じるかもしれません。

もっとも、問題社員を放置することによって、その社員が行っている問題行動が許容される会社であると社員全体に認識されてしまい、会社全体の風紀が乱れ始める可能性がありますので、問題社員を放置せず迅速に対応しましょう。

 

②問題社員に対する人格的非難など

問題社員に対しては、適切な指導や注意を行うことが重要です。

もっとも、指導や注意に熱が入り、全く問題行動とは関係のない人格否定やプライベートな点へ言及することは、パワハラととらえられる可能性もあります。

指導や注意の際の言葉遣いや内容には細心の注意を払う必要があるといえます。

企業法務に関するお悩みは、桃谷法律事務所にご相談ください

桃谷法律事務所では、企業様から丁寧にヒアリングし、個別のケースに応じて問題社員への適切な対応をご提案しております。

企業法務でお悩みの際は、桃谷法律事務所へお気軽にご相談ください。

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

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