公正証書遺言の作成における必要書類と手順を解説
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される方式であり、方式の不備による無効リスクがない点が大きな特徴です。
作成にあたっては、事前に準備すべき書類や、一定の手順を理解しておく必要があります。
今回は、公正証書遺言を作成する際の主な必要書類と一般的な作成の流れを解説いたします。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言の作成に必要な書類は、主に以下のとおりです。
- 遺言者本人を確認するための資料
- 遺言者と相続人との関係を確認するための書類
- 証人2名の本人確認書類
- 遺産に関係する資料
- 遺贈の場合はその相手方の住所が確認できる資料
それぞれ確認していきましょう。
遺言者本人を確認するための資料
一般的には、発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印が用いられます。
これに代えて、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書と、認印を利用できる場合もあります。
遺言者と相続人との関係を確認するための書類
戸籍謄本や除籍謄本など、続柄が分かる書類を用意します。
誰が相続人に該当するのかを明確にするために重要な資料です。
証人2名の本人確認書類
公正証書遺言の作成には証人が2名必要となります。
知り合いに依頼するなど、証人を自分で手配する場合には、証人となる予定の方の氏名、住所、生年月日がわかるものを用意する必要があります。
遺産に関係する資料
たとえば不動産を相続または遺贈する場合には、登記事項証明書に加え、固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書など、評価額が分かる資料を準備します。
預貯金については、通帳やそのコピーなど、金融機関名・支店・口座番号が分かる資料が必要です。
遺贈の場合はその相手方の住所が確認できる資料
相続人以外の第三者に財産を渡す遺贈を行う場合には、その相手方の住所が確認できる資料が必要となります。
個人であれば住民票や住所の記載がある書面、法人であれば登記事項証明書などが求められます。
公正証書遺言を作成するまでの手順
公正証書遺言を作成する場合、最初に遺言者が公証人に対して遺言内容について相談を行い、あわせて作成の依頼をします。
次に、遺言の内容をまとめたメモや、本人確認書類、不動産の資料など、必要となる書類を公証人に提出します。
そして公証人が作成した遺言公正証書の案が提示され、最終的な文案を確定させるというのが基本的な流れです。
作成後は、遺言を作成する日時を調整し、当日に遺言者本人が証人2名の立会いのもとで公証人に対して遺言内容を伝えます。
遺言内容の最終確認が行われ、遺言者および証人がそれぞれ署名をし、さらに公証人が署名をすることで、公正証書遺言は正式に完成します。
まとめ
公正証書遺言は、事前の準備や手続きが重要です。
必要書類を整え、作成の流れを理解したうえで進めることで、遺言者の意思を反映した遺言書を作成できます。
相続関係が複雑な場合や、内容に不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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