法定相続人の範囲と相続割合
■配偶者
配偶者は常に相続人になります。
配偶者の相続割合は1/2です。
■子
子は第1順位の相続人です。
子の相続割合は1/2です。
子が2人いる場合、一人当たり1/2×1/2=1/4となります。
子がいない場合でも、孫がいる場合には孫が代襲相続します。
子、孫がいない場合でもひ孫が代襲相続(再代襲)します。
■直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母やそれよりも上の世代の人をいいます。
父母がいない場合でも、祖父母がいる場合には、祖父母が相続人になります。
直系尊属は第2順位の相続人です。
子や孫等がいない場合は相続人になります。
直系尊属の相続割合は1/3です。
■兄弟姉妹
兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
子や孫等や、直系尊属がいない場合は相続人になります。
兄弟姉妹の相続割合は1/4です。
兄弟姉妹がいない場合でも、甥や姪がいる場合は甥や姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹には再代襲は認められず、甥や姪の子は法定相続人となりません。
桃谷法律事務所は、東京都文京区、豊島区、台東区、神奈川県横浜市を中心に東京、神奈川県、千葉県、埼玉県で法律相談を承っております。相続や離婚、交通事故、債務整理から建築問題、企業法務まで幅広く対応しております。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
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