遺言 遺留分
- 遺留分侵害額請求権とは?権利者や請求された場合の対処法など
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額請求額にあたる金銭を請求できる権利のことです。民法1046条第1項に定められています。亡くなった方(被相続人)が生前贈与や遺言などによって財産の譲り先をあらかじめ決めている場合、それに従うのが民法の原則ですが、それがあま...
- 相続の流れ
■遺言の確認遺言がある場合には遺言を確認し、それに従って遺産を相続することになります。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。 ■遺産分割協議遺言がない場合や、遺言があったとしても遺産の分配割合などが示されているのみである場合には、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議では相続人全...
当事務所が提供する基礎知識
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交通事故の過失割合で...
交通事故の賠償額を決定する上で、重要な要素の一つに過失割合があります。この過失割合は原則当事者同士の話合いで決 […]
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不動産業者とのトラブ...
不当に高額な仲介手数料を取られた、欠陥住宅を購入してしまったなど、不動産業者とのトラブルがあった場合には弁護士 […]
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遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続財産の具体的な配分について相続人間で話し合って決める手続きです。遺産分 […]
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遺留分侵害額請求権と...
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額請求額にあたる金 […]
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住宅ローンの返済中に...
住宅ローンの返済中に、住宅を手放すことなく債務整理をすることはできるでしょうか。結論からいえば、任意整理か、住 […]
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自己破産が認められる...
借金などの債務の支払いが難しくなってしまった場合の法的救済制度として、自己破産があるのはご存じの方も多いでしょ […]
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資格者紹介
弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
弁護士桃谷が全力でサポートいたします。
- 所属団体
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- 東京弁護士会 登録番号 19225
事務所概要
事務所名 | 桃谷法律事務所 |
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代表者 | 桃谷 恵 ( ももたに けい ) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷 |
TEL/FAX | TEL:03-5844-6232/FAX:03-3811-3841 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅から徒歩約4分 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅から徒歩約5分 |