法律相談室|桃谷法律事務所 > 離婚 > 離婚裁判費用は誰が払う?相手に請求できるケースは?

離婚裁判費用は誰が払う?相手に請求できるケースは?

離婚裁判を行う場合、弁護士の依頼費を含めてお金がかかります。

裁判そのものの費用はそこまで高くないですが、弁護士の依頼費には数十万円かかるケースもあるため、誰が負担することになるかを確認しておきましょう。

今回は、離婚裁判費用は誰が払うのか、そして相手に請求できるケースを説明します。

離婚裁判費用は誰が払うのか

離婚裁判費用の内訳はさまざまですが、裁判所に納付する手数料や郵便切手代などは、原則として原告(裁判を起こす者)が負担します。

ただし、最終的には、事案内容や判決結果に基づき、原告と被告の双方で支払いを分担することになるのが一般的です。

また、弁護士への依頼費は、原則として依頼者が負担します。

離婚裁判費用を相手に請求できるケース

弁護士への依頼費は、依頼者が負担するのが原則とお伝えしましたが、相手のDVや不貞行為などが原因で離婚裁判を行う場合、弁護士費用の相当額を損害として認定してもらえる可能性があります。

具体的な金額は、離婚裁判の内容によって異なりますが、損害が認められれば慰謝料と一緒に請求できるため、経済的な負担を軽減することが可能です。

離婚裁判で弁護士に依頼するべき理由

離婚裁判で弁護士への依頼が必ず必要になるというわけではありませんが、一人で対処するよりも安心かつ確実に手続きを進められます。

具体的に弁護士に依頼するべき理由を説明します。

書類作成の不備を防げる

弁護士に訴状を作成してもらうと、記載漏れや内容の不備を防ぎ、裁判の手続きを円滑に進めやすくなります。

また、離婚裁判の経験がある弁護士であれば、離婚理由や請求内容を簡明にまとめることができるため、裁判官に納得してもらいやすくなる点もメリットです。

離婚条件の交渉を代行してもらえる

弁護士は、代理人として離婚条件を交渉することができます。

根拠を交えて財産分与や養育費、慰謝料など請求金額を算出してもらえたり、暴力や暴言のリスクがある相手と直接話し合うことを避けたうえで、手続きを進められます。

まとめ

今回は、離婚裁判費用とは何かお伝えしたうえで、誰が払うのか、そして相手に請求できるケースを説明しました。

原則として、離婚裁判の費用は原告側が支払いますが、相手に不法行為が認められた場合は、弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。

ただし、すべてのケースで相手に請求できるとは限りませんので、離婚裁判に向けて疑問や不安がございましたら、桃谷法律事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。

その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。

まずは貴方のお悩みをお聞かせください。

弁護士桃谷が全力でサポートいたします。

所属団体
  • 東京弁護士会 登録番号 19225

事務所概要

Office Overview

事務所名 桃谷法律事務所
代表者 桃谷 恵 ( ももたに けい )
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷
TEL/FAX TEL:03-5844-6232/FAX:03-3811-3841
営業時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日
アクセス

東京メトロ丸ノ内線  「本郷三丁目」駅から徒歩約4分

都営大江戸線  「本郷三丁目」駅から徒歩約5分