遺産分割協議書 必要書類
- 自己破産の手続きと流れ
弁護士は上記申立書類をもとに破産申立書を作成し、必要書類一式とともに裁判所へ提出します。東京地方裁判所本庁(霞が関)の場合、破産手続き開始の申立てを行うと即時面接が実施されます。面接は担当裁判官と申立代理人の弁護士との間で行われ、申立人(破産者本人)の立ち合いは認められていません。 ■⑤破産手続き開始の決定書類の...
- 親権と監護権
一方で、夫婦が離婚する場合には、子ども1人につき1人の親権者を定めなければならず、協議離婚において唯一の必要書類である離婚届に親権者の記入がなければ、離婚届は受理されません。 ■親権者の決め方夫婦が、離婚すること自体や離婚の条件について自由に決定することができる協議離婚の場合には、夫婦の合意によって親権者も決定す...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産とは
自己破産とは、裁判所を介して自己の財産の換価処分・債権者への配当を行ったうえで、借金の支払義務を免除してもらう […]
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住宅ローンの返済中に...
住宅ローンの返済中に、住宅を手放すことなく債務整理をすることはできるでしょうか。結論からいえば、任意整理か、住 […]
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離婚調停申し立てから...
離婚の方法としては、まずは協議離婚といって、離婚するかどうかを夫婦の話し合いにより決定します。このとき離婚の内 […]
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自己破産をするメリッ...
「自己破産」と聞くと負のイメージが先行し、選択に躊躇する方は多くいます。確かに、自己破産は債務整理の中でも最終 […]
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遺留分侵害額請求権と...
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額請求額にあたる金 […]
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【弁護士が解説】親権...
離婚の際に未成年のお子さんがいる場合には、親権者を指定する必要があります。一度親権者を指定した場合、簡単に親権 […]
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資格者紹介
弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。
多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
まずは貴方のお悩みをお聞かせください。
弁護士桃谷が全力でサポートいたします。
- 所属団体
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- 東京弁護士会 登録番号 19225
事務所概要
事務所名 | 桃谷法律事務所 |
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代表者 | 桃谷 恵 ( ももたに けい ) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷 |
TEL/FAX | TEL:03-5844-6232/FAX:03-3811-3841 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅から徒歩約4分 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅から徒歩約5分 |